介護事業者の財務状況報告、初回は24年度内で可 厚労省

2023年12月8日 ピックアップニュース3選

介護事業者の財務状況報告、初回は24年度内で可 厚労省

厚生労働省は7日、財務諸表など経営情報の毎年の報告を介護サービス事業者に義務付けて
データベースを整備する新たな制度の具体的なルールを、社会保障審議会の介護保険部会で
明らかにした。事業者が都道府県に報告する期限は毎会計年度の終了後3か月以内とするが、
初回に限り2024年度内に提出すれば良いこととする。
来年4月1日に施行する新制度では、介護サービス事業者に経営情報の報告を求めてそれを
基にデータベースを整備するとともに、収集した情報を属性などでグループ化して公表する。
https://www.cbnews.jp/news/entry/20231207182430
(CBnews 2023.12.7)

介護利用2割負担の拡大で試算 8万~75万人負担増、厚労省

厚生労働省は7日、原則1割となっている介護サービス利用時の自己負担を2割とする高齢
者の対象範囲を拡大した場合、8万~75万人の負担が増えるのに対し、介護給付費を年間
90億~800億円ほど抑制できるとの試算を公表した。社会保障審議会(厚労相の諮問機関)
の部会で示した。
介護サービス利用時の自己負担は、単身で年収280万円以上の人は2割、同340万円以上の
人は3割となっている。
試算では、2割負担の現行の年収要件「280万円以上」を「270万円以上」や「190万円以上」
など9パターンへ引き下げた場合を想定。1人当たりでは最大で年26万円程度の負担増になる。
厚労省は年末に結論を出す。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8517eea52f514cc85a9df4242fafd31bf55017ed
(YAHOO!JAPAN 2023.12.7)

通所介護の送迎ルールを明確化 厚労省案、人材不足に対応

厚生労働省は介護保険における通所系サービスの「送迎」のルールを明確化する。利用者宅
と事業所間の送迎を原則とするが、例えば近隣の親戚宅など利用者の居住実態がある場所へ
の送迎を可能とする。運転手の確保が難しい中、効率的に送迎ができるようにするための対
応案で、11月27日の社会保障審議会介護給付費分科会で示した。

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