フリーランスの介護士 新しい働き方がもつ可能性とは

2024年5月24日 ピックアップニュース3選

フリーランスの介護士 新しい働き方がもつ可能性とは

「今が一番、理想の働き方です」
そう話すのは、介護に関わる仕事をして18年のベテランの介護士です。これまでさまざまな
現場で働いてきましたが、仕事内容などのミスマッチから心身の調子を崩して、おととし、
離職しました。
心と体に余裕をもって、高齢者と向き合いたい。
今は、「フリーランス」の介護士として働いています。その働き方を支えているのは、介護
業界で注目されている「マッチングサービス」です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240523/k10014455021000.html
(NHK 2024.5.23)

2024年6月1日からベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する場合には「6月21日まで」に
施設基準の届け出が受理される必要あり-厚労省

本年(2024年)6月1日からベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する場合には「6月21日まで」に、
また同じくベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を算定する場合には「6月3日
まで」に、施設基準の届け出が受理される必要がある点に留意してほしい-。
厚生労働省は5月20日に、事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価
料に係る届出について」を示し、こうした点への留意を医療機関等に求めました。
◆介護職員等処遇改善加算を取得する場合の取り扱いなど、さらに明確化
昨年(2023年)12月20日の武見敬三厚生労働大臣・鈴木俊一財務大臣の折衝により「看護職員、
病院薬剤師、その他の医療関係職種の処遇改善(賃上げ)に向けて0.61%の診療報酬プラス
改定を行う。2024年度にベースアップ分で2.5%の賃上げ、25年度に同じく2.0%の賃上げを
行う」方針が決まり、この方針に沿って、次のような「ベースアップ評価料」が創設され
ました。
https://gemmed.ghc-j.com/?p=60829
(Gem Med 2024.5.22)

ローカルルールの新たな火種に? 同一建物等居住者の居宅介護支援費減算

ケアマネの実務負担を考えるうえで、付きまといがちなのがローカルルールの存在です。
今改定では「ローカルルールの取扱い」についての疑義解釈も出されていますが、保険者と
現場で解釈が混乱しそうな改定も増えています。たとえば、今改定で居宅介護支援に誕生し
た同一建物等居住者に関する減算です。
◆ケアマネへの新たな減算。対象ケースは4つ
今回新設された「同一建物等居住者へのケアマネジメントに関する減算」について、改めて
要件を整理しておきましょう。対象となる利用者は、以下の4つのケースです。

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